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iDeCoに加入していても、死亡一時金の受け取り方法を把握していない人がいます。死亡一時金の受け取りには、受取人の指定や手続きの流れ、税金についての知識が必要です。この記事では、iDeCoの死亡一時金に関する基礎知識や受け取りの流れ、税金の注意点をわかりやすく解説します。
記事を読めば、死亡一時金を確実に受け取るための準備と手続きが明確になります。遺族が困らず適切に対応するには、事前に必要な知識を身に付けることが大切です。大切な家族に安心を届けるための第一歩を踏み出しましょう。
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iDeCoの加入者が死亡したらどうなる?

iDeCoの加入者が死亡した場合に支払われる「死亡一時金」について、以下に概要と具体例を示します。
- iDeCoの加入者死亡時は「死亡一時金」が支払われる
- 死亡一時金として受け取れる金額の具体例
iDeCoの加入者死亡時は「死亡一時金」が支払われる
iDeCoの加入者が死亡した場合、残高は「死亡一時金」として遺族に支払われます。加入者が生前に積み立てた資金を、亡くなった後に手続きを経て遺族に引き渡す仕組みです。加入者は老後資金を安心して積み立てられる制度です。死亡一時金の受取人は、生前に加入者が指定できます。
指定がない場合、法定相続人が受取人となります。受取人をあらかじめ指定しておくと、手続きがスムーズです。受け取る金額は、iDeCoの積立残高によって決まります。積立て期間や総額によって異なりますが、遺族の経済的な負担を軽減する助けとなります。
死亡一時金は、遺族の生活を支える重要な仕組みであり、加入者が安心してiDeCoを活用できる理由の一つです。
死亡一時金として受け取れる金額の具体例
死亡一時金として受け取れる金額は、加入者の掛金総額や運用成績、受取時の税制優遇や保証期間内の条件などが影響します。iDeCoの掛金総額や運用成果は、最終的な受取金額に大きく影響します。毎月1万円を20年間掛けると、掛金総額は240万円です。
掛金総額240万円が年間平均利回り3%で運用された場合、20年間で運用益が約96万円になります。最終的な受取金額は約336万円です。受取時の税制優遇により、手元に残る金額が変わる可能性があるため、確認が重要です。加入期間が長いほど掛金が増え、運用成績によって受取金額が増える可能性があります。
iDeCoでは、加入者が亡くなると、掛金と運用成果の残高が死亡一時金として遺族に支払われます。死亡一時金の具体的な金額を知るには、自分の掛金や運用成績の確認が重要です。
iDeCoの死亡一時金を受け取るときの優先順位

iDeCoの死亡一時金を受け取るときの優先順位について、以下に詳細を説明します。
- 生前に受取人を指定していた場合
- 生前に受取人を指定していなかった場合
生前に受取人を指定していた場合
受取人の事前指定で、指定受け取りが優先的に死亡一時金を受け取れます。遺産分割協議が不要となり、受け取り手続きがスムーズに進む点が大きなメリットです。事前に受取人を指定すれば、誰が受け取るかが明確になり、混乱を防げます。iDeCoの契約時や後から受取人を指定・変更することが可能です。
複数の受取人が指定されている場合は、定められた割合で分配されます。生活支援が必要な家族を受取人に指定すると、遺族の生活基盤が安定します。受取人が指定されている場合は遺産分割協議の対象外です。指定された受取人が死亡している場合は、次順位の受取人や法定相続人に権利が移ります。
手続きをスムーズに進められ、余計なトラブルを防げます。受取人の変更や取り消しは、iDeCoの運営管理機関への届け出が必要です。状況の変化に応じて、適切に手続きを行いましょう。
生前に受取人を指定していなかった場合
生前に受取人を指定していなかった場合、法律で定められた相続人が受取人です。相続人の優先順位は、日本の民法によって以下のように決められています。
- 第一順位:配偶者と直系卑属(子どもなど)
- 第二順位:直系尊属(両親など)
- 第三順位:兄弟姉妹
配偶者と子どもがいる場合、それぞれに相続権があります。子どもがいない場合、第二順位である両親が受取人です。両親もいない場合、第三順位の兄弟姉妹が受取人になります。相続人の決定には、家庭裁判所の審判が必要となる場合があり、注意が必要です。審判を経て正式な受取人が確定すれば、手続きを進められます。
家庭裁判所の審判を含む相続手続きは複雑化する場合があり、時間がかかるケースもあります。相続手続きを円滑に進めるため、生前に受取人を指定しておくのが重要です。
iDeCoの死亡一時金の請求手続き

iDeCoの死亡一時金の請求手続きについて、以下に流れや必要書類、期限を説明します。
- 請求手続きの流れ
- 必要書類
- 請求手続きの期限と注意点
請求手続きの流れ
死亡一時金の請求手続きは、以下の手順で進めてください。
- 受取人を確認する
- 申請書類を準備する
- 管理機関に提出する
- 振り込み手続きを行う
- 指定口座に振り込む
管理機関が申請内容を確認し、死亡一時金は受取人が指定した口座に振り込まれます。
必要書類

死亡一時金の請求には、以下の書類が必要です。
- 死亡一時金請求書
- 加入者の死亡を確認できる書類(死亡診断書、戸籍謄本など)
- 受取人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 受取人の印鑑証明書
- 受取人の口座番号が確認できる書類(通帳の写しなど)
- 受取人が未成年の場合、法定代理人の本人確認書類と印鑑証明書
- その他、運営管理機関が指定する書類
受取人の本人確認書類や印鑑証明書は早めに用意しましょう。不備があると手続きが遅れる恐れがあるため、注意してください。
請求手続きの期限と注意点
請求手続きの期限は死亡日から5年以内です。期限を過ぎると受け取る権利を失うため、早めに手続きを進めるのが重要です。手続きが遅れると、権利を失うだけでなく、トラブルが発生する恐れもあります。受取人の情報が最新かを確認し、必要に応じて変更すると、手続きがスムーズに進みます。
受取人が亡くなったり連絡が取れなくなったりする場合は、速やかに変更が必要です。請求には必要書類が求められます。不備があると手続きが遅れる原因になるため、書類の確認を徹底してください。
iDeCoの死亡一時金にかかる税金

iDeCoの死亡一時金にかかる税金について、以下に受け取る時期ごとの課税の仕組みを説明します。
- 死亡日から3年以内に受け取る場合
- 死亡日から3年経過後5年以内に受け取る場合
- 死亡日から5年以上経過してから受け取る場合
死亡日から3年以内に受け取る場合
死亡一時金を受け取る場合、受取金額が「一時所得」として課税される場合があります。一時所得の課税額は、受け取った金額から特別控除額50万円を差し引いた金額の半分が課税対象です。100万円を受け取った場合、控除後の50万円が課税対象です。
50万円を半分にした25万円が他の所得と合算され、総合課税の対象となります。受取額が多い場合や他に所得がある場合は、所得税や住民税の確定申告が必要か確認してください。複数の受取人がいる場合は、それぞれの受取額が一時所得として課税されるため、各自で申告を行う必要があります。
相続放棄をしていても死亡一時金の受け取りは可能です。正確に手続きを行えば、適切な税金を納めて確実に受け取れます。
死亡日から3年経過後5年以内に受け取る場合

死亡日から3年経過後5年以内にiDeCoの死亡一時金を受け取る場合、受け取った金額は相続税の課税対象となります。相続税控除の適用が可能ですが、相続税の課税価格に加算されるため注意が必要です。遺産分割の対象には含まれないため、遺産分割協議書への記載は不要です。
受け取った死亡一時金は相続財産とみなされ、他の相続財産と合算されます。相続放棄をしていても死亡一時金の受け取りは可能です。死亡日から3年経過後5年以内に受け取る場合も相続税が課されます。早めに税務署への申告を行い、適切な手続きを進めましょう。
死亡日から5年以上経過してから受け取る場合
死亡日から5年以上経過して受け取るiDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」となり、相続税の課税対象となります。相続税の基礎控除額を超える部分に対して相続税率が適用されるためです。基礎控除額は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」で計算されます。
相続税の申告および納付は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。期限を過ぎると延滞税や加算税が発生する可能性があるため、注意が必要です。受取人が複数いる場合は、それぞれの相続分に応じて課税されるため、全員が適切に申告を行うことが重要です。
死亡日から5年以上経過してから死亡一時金を受け取る際は、相続税の申告と納付に注意してください。期限内に手続きを完了すれば、余計な費用を抑えられます。計画的な準備を進めることで、スムーズな対応が可能です。
iDeCoの死亡一時金は「みなし相続財産」に含まれる

iDeCoの死亡一時金が「みなし相続財産」に含まれる理由について、以下に遺産分割や相続放棄との関係を説明します。
- 遺産分割の対象にはならない
- 相続放棄をしても受け取れる
遺産分割の対象にはならない
iDeCoの死亡一時金は遺産分割の対象外です。受取人が指定されていれば直接受け取れます。死亡一時金は相続財産ではなく「みなし相続財産」として扱われます。受取人が指定されていない場合でも同様です。加入者の死亡後に受取人が死亡した場合でも、死亡一時金は遺産分割の対象外です。
iDeCoの死亡一時金は遺産分割の手続きとは独立しており、相続人同士のトラブルを防ぐ助けとなります。
相続放棄をしても受け取れる
相続放棄をしても、iDeCoの死亡一時金は受け取れます。死亡一時金が「みなし相続財産」として扱われ、遺産分割の対象外であるためです。相続放棄を行っても、死亡一時金を請求する権利は消失しません。相続放棄後も、必要書類を準備し手続きを行えば死亡一時金を受け取れます。
受取人が指定されていない場合でも、法定相続人として死亡一時金を受け取ることが可能です。相続放棄をしていても法定相続人としての権利は保たれます。iDeCoの死亡一時金は相続放棄を考える際に重要なため、制度の理解が必要です。
iDeCoの死亡一時金のよくある質問

iDeCoの死亡一時金のよくある質問を以下にまとめたので、参考にしてください。
- 死亡一時金は遺産分割の対象になる?
- 死亡一時金は相続放棄した場合でも受け取れる?
死亡一時金は遺産分割の対象になる?
死亡一時金は遺産分割の対象外です。死亡一時金が「みなし相続財産」として扱われるためです。受取人が指定されている場合、受取人が優先して受け取ります。受取人が指定されていない場合でも、法定相続人が受け取れる仕組みです。死亡一時金は特定のルールにもとづいて支払われるため、遺産分割協議が不要です。
死亡一時金は明確な受取ルールに従うため、手続きがシンプルで迅速に進みます。相続人間の争いを防ぎ、相続手続き全体の円滑化にも役立ててください。
死亡一時金は相続放棄した場合でも受け取れる?
死亡一時金は、相続放棄をしていても受け取れます。死亡一時金が「みなし相続財産」として扱われ、相続財産とは異なるためです。相続財産は遺産分割の対象ですが、みなし相続財産は受取人に直接支払われる仕組みです。
iDeCoの死亡一時金もみなし相続財産に該当し、受取人が指定されていれば、受取人が優先的に受け取ります。受取人が特定されていない場合でも、所定の手続きを経て法定相続人が受け取れます。死亡一時金を受け取るには、必要書類の準備と所定の手続きが必要です。
受取人が死亡一時金を辞退する場合も、適切な手続きが求められます。手続きをしっかりと行い、受け取る権利を確保しましょう。
まとめ

iDeCoの死亡一時金の正しい理解は、家族や自身の将来に備えるうえで重要です。加入者が亡くなった際、死亡一時金は生前に指定された受取人が優先して受け取ります。指定がない場合は法定相続人が受け取る仕組みです。請求には必要書類と期限があり、正しく準備すれば手続きが円滑に進みます。
死亡一時金は「みなし相続財産」として扱われ、遺産分割の対象外です。iDeCoの相続手続きには、遺産分割の対象外である特有のメリットがあります。iDeCoの仕組みの理解と適切な活用で、大切な家族に安心を届けましょう。